roccaカード利用者の
保護に関する措置について
利用者の資金の保全方法
資金決済法14条1項の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金契約又は
発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
<当社の発行保証金供託先> 熊本地方法務局
無権限取引により発生した
利用者の損失の補償その他の
対応に関する方針
roccaについて
お客様がroccaカードを盗まれ、もしくは紛失され、またこれらに準じてroccaカードの保有を失われた場合には、当社は、その責任を負いません。ただし、roccaカードの所有情報登録済みのお客様がroccaカードの盗難または紛失を当社に届出いただき、当社が所定の利用停止措置をとったときは、当社が定めた期間内において、当社所定の方法により、新たに発行されたroccaカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることが可能です
ご相談窓口
roccaカードに関するお問合せはロッキー各店舗にてお尋ねください。